たとえば、急に自宅で水漏れが起き、その対応をするために業者を呼ぶので、会社を休むことがあります。
給与が減る・欠勤扱いとなるのが困るため、当日に有給の申請ができれば便利なのですが、法律上はどのようになっているのでしょうか?
また、有給申請ができる場合でも、職場でトラブルを避けるためには、どのような配慮をするのが望ましいでしょうか。
本記事では、当日に有給は取れるのか、有給が取れる場合に職場でトラブルを避けるための配慮について解説します。
当日に有給は取れるのか?法律上の仕組みは?
当日に有給は取れるのか、法律上の仕組みを確認しましょう。
有給の日時の指定についての法律上の規定
有給の日時についての法律上の規定について確認しましょう。
労働基準法第39条は有給休暇(年次有給休暇)について定めており、第5項本文で「労働者の請求する時季に与えなければならない」としています。
もっとも、続いて但書において「ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」と規定しています(時季変更権)。
たとえば、飲食店や宿泊業のように、繁忙期があるような場合に有給を取得すると業務が回らなくなることがあるでしょう。
このような場合には、有給は平日にしてほしいと変更することができます。
以上をまとめると、有給は原則として労働者が指定すれば自由に取ることができるのですが、指定した時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には会社はこれを拒否して別の時にできる、ということになります。
有給には事前申告が必要
会社には、有給を申請されても時季変更権があるのは前述の通りです。
この時季変更権を会社が使うかどうかは、事前に通告されていなければ会社も判断ができません。
そのため、有給には事前申告が必要といえます。
当日の欠勤は事前申告ではないため拒否ができる
当日の欠勤は事前申告ではないため拒否ができます。
有給休暇は1日ごとにあたえるのが原則で、午前0時から翌日の午前0時までで与えられます。
職場が午前9時から午後6時までが所定労働時間となっている場合、当日の朝7時に有給を取ると伝えたとしても、すでに1日が始まっているという判断になり、事後申請をしたという形になります。
そのため、有給の申請があっても会社はこれを拒否でき、欠勤と扱われても違法ではないことになります。
この点については、当日の欠勤について会社が時季変更権を行使した此花電報電話局事件において最高裁判所は、「労働者の年次有給休暇の請求(時季指定)に対する使用者の時季変更権の行使が、労働者の指定した休暇期間が開始し又は経過した後にされた場合であっても、労働者の休暇の請求自体がその指定した休暇期間の始期にきわめて接近してされたため使用者において時季変更権を行使するか否かを事前に判断する時間的余裕がなかったようなときには、それが事前にされなかったことのゆえに直ちに時季変更権の行使が不適法となるものではなく」としており、当日の欠勤連絡のように、会社が時季変更権を行使するか事前に判断する時間的余裕がない場合に、時季変更権を行使したとしても不適法にはならないとしています。
会社が有給を認めることはできる
もっとも以上の結論は法律上の規定の帰結であり、会社が当日の有給を認めることを禁止までするものではありません。
当日の有給取得は事後申告という扱いなのですが、事後申告について法律では何ら定めを置いていません。
そのため、会社が有給を認めることも可能で、これは法律で排除されるものではありません。
多くの労働局のQ&Aでも同様の回答がされているので確認してください。
就業規則などで当日の欠席を有給をと認める旨の規定があれば、有給と取り扱ってもらうこともできるでしょう。
参考:会社が有給の理由を開示させることはできない
有給取得の申請の時期とは関係ないのですが、会社が有給の理由を開示させることはできないことも確認しておきましょう。
有給について会社が拒めるのは、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」のみです。
そのため、理由の開示は義務ではなく、これを単に「私用のため」としても法律には違反しないことになります。
当日の有給取得で職場トラブルを防止するには
もっとも当日の有給取得によって、職場に負担をかけることは避けられません。
ケースによっては上司や同僚とのトラブルに発展してしまう可能性もあります。
これは避けるために次のことに気をつけましょう。
欠勤の連絡は会社の正規の方法に従う
欠勤の連絡は会社の正規の方法に従っておこないましょう。
当日の有給取得は気まずいことから、会社の同僚で仲の良い人に伝えてもらったり、LINEなどのSNSメッセージで済ませてしまうことがあります。
しかし、有給は権利であるとはいえ、当日に使うのは職場に負担をかける可能性が高いです。
職場に負担をかけるにも関わらず、きちんとした方法で欠勤を伝えないのは非常識であるという印象を与え、その後の職場トラブルに発展しかねません。
欠勤の連絡は会社が認めている正規の連絡方法で行いましょう。
メールやLINEなどでの連絡のみで良いとされている場合でも、会社の上司に一言連絡を入れ、謝罪をしておくだけでも印象はずいぶん変わるでしょう。
欠勤する理由を正直にきちんと伝える
欠勤する理由をきちんと伝えましょう。
中には対応を焦り、「急ぎの理由なんです」「どうしてもトラブルが発生して」といった漠然とした欠勤理由を伝えることがあります。
しかし、これでは当日に急に欠勤しなければならないのか?という疑問を持たれ、悪い印象を与えることも避けられません。
たとえば、冒頭の急に自宅が水漏れした場合には、水漏れがしていて自宅が大変なことになっていること、急遽休みをとって修理が必要であること、以上2点を伝えると、納得してもらえるでしょう。
似たような理由で何度も欠勤しない
似たような理由で何度も欠勤するのはやめましょう。
たとえばペットを動物病院につれてくという場合、ペットの様態が急におかしくなり急遽病院につれていくような場合には仕方ないと思われるでしょう。
しかし、毎回ペットを病院につれていくという名目であるような場合、本来の休みの日に振替ができるのであり、このような理由で繰り返し欠勤当日に有給崇徳をしていると、サボっていると考えられがちでしょう。
仮病はバレることがあるので注意
仮病はバレることがあるので注意しましょう。
欠勤の理由を説明するのに病欠であること、特に風邪・コロナウイルス感染症・インフルエンザなどの空気感染するものについては、理解を得られやすいでしょう。
しかし、診断書を取得して提出するよう言われた場合に、仮病では診断書の提出ができず、ズル休みがバレてしまいます。
休みの間のSNS投稿は控える
休みの間のSNS投稿は控えましょう。
たとえば病欠で、その日を有給申請したような場合に、半日療養したところ元気になったので外に出てカフェでくつろいでいた、という場合もあるでしょう。
カフェでくつろいでいるのをSNSに投稿することで、SNSのアカウントでつながりのある同僚や上司などに見られると、ズル休みをしていたと判断され、悪い印象や職場トラブルになりかないでしょう。
頻繁に欠勤当日の有給取得を行わない
頻繁に欠勤当日の有給取得を行わないようにしましょう。
頻繁に欠勤当日の有給休暇を取得することは、ズル休み・サボり癖があるとみなされる可能性が高いです。
有給を取得する場合でも、可能な限り事前に申請するようにしましょう。
休み明けのフォローは丁寧に
休み明けのフォローは丁寧に行いましょう。
上司はもちろん、欠勤した分の仕事をフォローしてくれた人に一言お礼を言うだけでも印象が大きく変わるでしょう。
当日に有給が取れるかどうかは会社の就業規則によることが多い
法律上は当日に有給は取れませんが、会社の就業規則で欠勤当日の有給取得が認められていれば可能です。
もっとも、当日に欠勤した場合に有給を取るのは非常に印象の悪いことで、トラブルに繋がりねません。
これを防ぐための方法も併せて確認しておいてください。